日本現象学・社会科学会会則

1983年12月17日制定  
1999年12月12日一部改訂
2007年12月 2日一部改訂
2017年11月25日一部改訂

第一条 本会は日本現象学・社会科学会と称する。

第二条 本会は現象学の理念に依拠して哲学と社会諸科学の批判的、方法論的考究を行い、併せて学術的諸領域における研究の発展を図ることを目的とす る。

第三条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会、年次大会、研究例会等の開催
2.国内および国外の関係学術団体との連絡
3.会報および機関誌の編集発行
4.その他必要な事業

第四条 本会に次の会員を置く。
1.一般会員
2.賛助会員
3.特別会員
   一般会員――会員の推薦に基づき委員会の承認を得たもの
   賛助会員――本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体で、委員会の承認を得たもの
   特別会員――委員会の推薦に基づき総会の決議を経たもの

第五条 本会に次の役員を置く。
 委員 若干名
 監事 二名
 幹事 若干名
委員および監事は総会において選出する。

第六条 本会は年一回総会を開催する。ただし、必要に応じて委員会の決議により臨時に総会を開催する。
総会は本会の運営に関する最高の決議機関であり、本会則に基づき諸議事を審議決定する。

第七条 役員の任期は三年とする。
役員は再任を妨げない。

第八条 委員は委員会を構成し、総会の決議に従って本会の運営について協議決定する。

第九条 監事は年度毎に会計監査を行う。監事は他の役員を兼ねることはできない。

第十条 本会に幹事若干名を置くことができる。幹事は委員会が委嘱する。

第十一条 本会の会計年度は毎年十二月一日より始まり翌年十一月三十日に終るものとする。

第十二条 本会の会費を次の如く定める。
一般会員 年額弐千円(学生会員は壱千円)
賛助会員 年額一口、壱万円以上
本会の入会金、壱千円 〈学生会員は五百円〉

第十三条 会員が会費を五年滞納した場合は、退会したものとみなす。

第十四条 本規則の改訂は委員会の発議により総会の議決を得るものとする。

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(c) 2008-20 Japanese Society for Phenomenology and Social Sciences